《問49》取引相場のない株式の相続税評価における特定の評価会社に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 課税時期において総資産価額(相続税評価額)に占める土地等の価額の合計額の割合が90%以上である評価会社は、当該会社の業種や規模にかかわらず、特定の評価会社に該当する。
- 課税時期において総資産価額(相続税評価額)に占める株式等の価額の合計額の割合が50%以上である評価会社は、当該会社の業種や規模にかかわらず、特定の評価会社に該当する。
- 課税時期において開業後3年未満である評価会社は、当該会社の業種や規模にかかわらず、特定の評価会社に該当する。
- 休業中であることにより特定の評価会社に該当する評価会社の株式の価額は、同族株主以外の株主等が取得した株式に該当する場合であっても、配当還元方式により算出した価額によって評価することはできない。
[正解] 1 (不適切)
- 課税時期において総資産価額(相続税評価額)に占める土地等の価額の合計額の割合が90%以上である評価会社は、当該会社の業種や規模にかかわらず、特定の評価会社に該当する。
- 課税時期において総資産価額(相続税評価額)に占める株式等の価額の合計額の割合が50%以上である評価会社は、当該会社の業種や規模にかかわらず、特定の評価会社に該当する。
- 課税時期において開業後3年未満である評価会社は、当該会社の業種や規模にかかわらず、特定の評価会社に該当する。
- 休業中であることにより特定の評価会社に該当する評価会社の株式の価額は、同族株主以外の株主等が取得した株式に該当する場合であっても、配当還元方式により算出した価額によって評価することはできない。
[解説]
大会社(一定の小会社含む):土地保有割合が70%以上である会社
中会社(一定の小会社含む):土地保有割合が90%以上である会社
土地保有割合の基準は、会社の規模等によって異なる。
[解説]
課税時期において評価会社の有する各資産を評価した価額の合計額のうちに占める株式及び出資の価額の合計額の割合が50%以上である評価会社は特定の評価会社に該当する。
[解説]
課税時期において開業後3年未満である評価会社は、当該会社の業種や規模にかかわらず、特定の評価会社に該当する。
[解説]
開業前又は休業中の会社の株式の価額は、1株当たりの純資産価額によって評価する。よって、配当還元方式により算出した価額によって評価することはできない。
<特定の評価会社>
(1) 株式保有特定会社
(2) 土地保有特定会社
(3) 開業前又は休業中の会社
(4) 開業後3年未満の会社
(5) 比準要素数0の会社
(6) 比準要素数1の会社
(7) 清算中の会社