《問45》平成30年10月に死亡したAさんの下記の親族関係図に基づき、Aさんの相続に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、Aさんの父母および長女はAさんの相続開始前に既に死亡している。
(a) 仮に、長男Cさんおよび二男Dさんが相続の放棄をした場合、相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は4,800万円となる。
(b) 仮に、長男CさんがAさんの意向により廃除されて相続権を失っていた場合、相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は5,400万円となる。
(c) 仮に、孫Eさんおよび孫GさんがAさんの普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)であった場合、相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は6,000万円となる。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 0(なし)
[正解] 4 (適切)
- (a) 仮に、長男Cさんおよび二男Dさんが相続の放棄をした場合、相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は4,800万円となる。
- (b) 仮に、長男CさんがAさんの意向により廃除されて相続権を失っていた場合、相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は5,400万円となる。
- (c) 仮に、孫Eさんおよび孫GさんがAさんの普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)であった場合、相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は6,000万円となる。
[解説]
遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円✕法定相続人の数」で求める。
長男Cさんおよび二男Dさんが相続の放棄をした場合の法定相続人は、配偶者、長男Cさん、二男Dさん、孫Gさん、孫Hさんとなる。相続放棄をすれば代襲相続は発生しないが、法定相続人の数に算入する場合には、相続放棄がなかったもとのして扱われる。また、すでに死亡している長女の孫二人は代襲相続人となる。
よって、遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円✕5=6,000万円」となる。
[解説]
廃除や欠格の場合、放棄とは違い、代襲相続が発生するが、廃除や欠格に該当した本人は法定相続人の対象外となる。長男Cさんが廃除されて相続権を失っていた場合、長男Cさんには孫Eさん、孫Fさんが代襲相続人となる。
よって、法定相続人の数は、配偶者、孫Eさん、孫Fさん、二男Dさん、孫Gさん、孫Hさんの6人となる。
遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円✕6=6,600万円」である。
[解説]
孫Eさんおよび孫GさんがAさんの普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)であった場合、法定相続人の数に算入する養子がポイントとなる。実子がいない場合は養子は2人まで、実子がいる場合は養子は1人まで算入する。
よって、法定相続人の数は、配偶者、孫Eさん(孫Fさん)、長男Cさん、二男Dさん、孫Gさん、孫Hさんの6人となる。
遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円✕6=6,600万円」である。