《問22》 特定口座に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問における簡易申告口座とは、特定口座のうち、源泉徴収がされない口座をいう。
- 特定口座で取引を行った場合、原則として、「特定口座年間取引報告書」が二通作成され、翌年1月31日までに、一通が特定口座が開設された金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提出され、他の一通が特定口座を開設した者に交付される。
- 金融商品取引業者等に源泉徴収選択口座を開設している者が、異なる金融商品取引業者等に簡易申告口座を開設することは可能である。
- 源泉徴収選択口座内の上場株式を同一年中に複数回譲渡し、譲渡益と譲渡損が生じた場合、譲渡益については、その譲渡の都度、所得税等が源泉徴収され、譲渡損については、年末に譲渡益の合計額と通算され、翌年年初に譲渡益から源泉徴収された税額の一部または全部が還付される。
- 一般口座と源泉徴収選択口座を開設している者が、その年分の上場株式に係る譲渡所得について所得税の確定申告を行う場合、源泉徴収選択口座内の上場株式に係る譲渡所得の金額を除外して確定申告を行うことができる。
[正解] 3 (不適切)
- 特定口座で取引を行った場合、原則として、「特定口座年間取引報告書」が二通作成され、翌年1月31日までに、一通が特定口座が開設された金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提出され、他の一通が特定口座を開設した者に交付される。
- 金融商品取引業者等に源泉徴収選択口座を開設している者が、異なる金融商品取引業者等に簡易申告口座を開設することは可能である。
- 源泉徴収選択口座内の上場株式を同一年中に複数回譲渡し、譲渡益と譲渡損が生じた場合、譲渡益については、その譲渡の都度、所得税等が源泉徴収され、譲渡損については、年末に譲渡益の合計額と通算され、翌年年初に譲渡益から源泉徴収された税額の一部または全部が還付される。
- 一般口座と源泉徴収選択口座を開設している者が、その年分の上場株式に係る譲渡所得について所得税の確定申告を行う場合、源泉徴収選択口座内の上場株式に係る譲渡所得の金額を除外して確定申告を行うことができる。
[解説]
特定口座年間取引報告書とは、特定口座内での1年間(1月1日~12月31日)の譲渡損益等を証券会社で計算し、記載した書類である。翌年1月31日までに証券会社より顧客へ交付されるのと同時に、税務署へ提出される。
確定申告する際に、特定口座年間取引報告書を利用すれば、1年間の全取引の明細を確定申告書に記載する手間を省くことができる。
なお、特定口座「源泉徴収あり(配当受入あり)」を開設し、配当金受領方式「株式数比例配分方式」を選択している場合、特定口座年間取引報告書には特定口座に受入れた配当金・分配金の明細が記載される。
[解説]
源泉徴収選択口座(特定口座)を同一金融商品取引業者等に開設することはできないが、異なる金融商品取引業者等であれば、源泉徴収選択口座(特定口座)でも簡易申告口座でも開設することができる。
[解説]
譲渡益も譲渡損も、譲渡の都度、年初(1月1日)からの譲渡損益を計算し、利益発生時には源泉徴収が行われ、損失発生時には徴収超過分が還付される。
[解説]
所得税の確定申告をするのであれば、その年分のすべての取引について確定申告をする必要がある。