【第5問】 次の設例に基づいて、下記の各問(《問63》~《問65》)に答えなさい。
非上場会社のX株式会社(以下、「X社」という)の代表取締役社長であるAさん(70歳)の推定相続人は、妻Bさん(68歳)、長男Cさん(46歳)、長女Dさん(43歳)および二男Eさん(40歳)の4人である。
Aさんは、所有するX社株式をX社の専務取締役である長男Cさんに移転して、勇退することを決意した。X社株式の移転にあたっては、平成30年度税制改正により創設された「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」を活用したいと考えている。また、Aさんは、将来の自身の相続時に、長男CさんとX社の経営に関与していない長女Dさんおよび二男Eさんとの間で遺産分割による争いが起きてしまわないか不安に感じており、X社株式の移転時には「遺留分に関する民法の特例」も活用したいと考えている。
X社の概要は、以下のとおりである。
〈X社の概要〉
(1) 業種 情報通信機械器具製造業
(2) 資本金等の額 6,000万円(発行済株式総数120,000株、すべて普通株式で1株につき1個の議決権を有している)
(3) 株主構成
株主 | Aさんとの関係 | 所有株式数 |
Aさん | 本人 | 100,000株 |
Bさん | 妻 | 10,000株 |
Cさん | 長男 | 10,000株 |
※妻Bさんおよび長男Cさんは、これまでにX社の代表権を有したことはない。
(4) 株式の譲渡制限 あり
(5) X社株式の評価(相続税評価額)に関する資料
・X社の財産評価基本通達上の規模区分は「中会社の大」である。
・X社は、特定の評価会社には該当しない。
・比準要素の状況
比準要素 | X社 | 類似業種 |
1株(50円)当たりの年配当金額 | 3.8円 | 4.1円 |
1株(50円)当たりの年利益金額 | 25円 | 22円 |
1株(50円)当たりの簿価純資産価額 | 270円 | 211円 |
※すべて1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の金額である。
・類似業種の1株(50円)当たりの株価の状況
課税時期の属する月の平均株価 268円
課税時期の属する月の前月の平均株価 260円
課税時期の属する月の前々月の平均株価 254円
課税時期の前年の平均株価 259円
課税時期の属する月以前2年間の平均株価 258円
(6) X社の資産・負債の状況
直前期のX社の資産・負債の相続税評価額と帳簿価額は、次のとおりである。
科 目 | 相続税評価額 | 帳簿価額 | 科 目 | 相続税評価額 | 帳簿価額 |
流動資産 | 46,460万円 | 46,460万円 | 流動負債 | 19,060万円 | 19,060万円 |
固定資産 | 48,300万円 | 30,400万円 | 固定負債 | 25,400万円 | 25,400万円 |
合 計 | 94,760万円 | 76,860万円 | 合 計 | 44,460万円 | 44,460万円 |
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
《問65》平成30年度税制改正により創設された「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」および「遺留分に関する民法の特例」に関する以下の文章ⅠおよびⅡの下線部①~③のうち、最も不適切なものをそれぞれ1つ選び、その適切な内容について簡潔に説明しなさい。
〈非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例〉
Ⅰ 「 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」(以下、「納税猶予特例」という)の適用を受けるためには、認定経営革新等支援機関の指導および助言を受けて特例承継計画を作成し、平成35年(2023年)3月31日までに都道府県知事の確認を受け、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく認定を受けなければならない。この特例承継計画には、①後継者、後継者が非上場株式等を取得するまでの期間における経営の計画および後継者が非上場株式等を承継した後5年間の経営計画を定める必要がある。
仮に、Aさんが所有するX社株式10万株のすべてを長男Cさんに贈与により移転し、納税猶予特例の適用を受けた場合、②長男Cさんは、原則として、Aさんの死亡の日まで、贈与を受けたX社株式のうち7万株に対応する贈与税額の全額の納税が猶予される。
また、長男Cさんが、AさんからのX社株式の贈与について納税猶予特例の適用を受けた後、妻Bさんが所有するX社株式の贈与を受けた場合、③贈与の時において長男CさんがX社の代表権を有し、妻BさんがX社の代表権を有していなければ、妻Bさんから贈与を受けたX社株式についても納税猶予特例の適用を受けることができる。
〈遺留分に関する民法の特例〉
Ⅱ 長男Cさんは、Aさんから贈与を受けるX社株式について「遺留分に関する民法の特例」(以下、「民法特例」という)の適用を受けることにより、①贈与を受けたX社株式について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと、または遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を合意の時における価額に固定することができる。
また、長男Cさんが贈与を受けたX社株式について除外合意、固定合意の双方またはいずれかを行う際には、それと併せて、②長男CさんがAさんから贈与を受けたX社株式以外の財産や長男Cさん以外の推定相続人がAさんから贈与を受けた財産について、除外合意や固定合意を行うことができる。
なお、長男Cさんが民法特例の適用を受けるためには、③妻Bさん、長女Dさんおよび二男Eさんと書面によって合意し、経済産業大臣の確認を受けたうえで、家庭裁判所の許可を受ける必要がある。
[正解]
Ⅰ② 贈与を受けたX社株式のすべてに対応する贈与税額の全額の納税が猶予される。
Ⅱ② 除外合意を行うことができる(固定合意を行うことはできない)。
- ①後継者、後継者が非上場株式等を取得するまでの期間における経営の計画および後継者が非上場株式等を承継した後5年間の経営計画を定める必要がある。
- ②長男Cさんは、原則として、Aさんの死亡の日まで、贈与を受けたX社株式のうち7万株に対応する贈与税額の全額の納税が猶予される。
- ③贈与の時において長男CさんがX社の代表権を有し、妻BさんがX社の代表権を有していなければ、妻Bさんから贈与を受けたX社株式についても納税猶予特例の適用を受けることができる。
- ①贈与を受けたX社株式について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと、または遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を合意の時における価額に固定することができる。
- ②長男CさんがAさんから贈与を受けたX社株式以外の財産や長男Cさん以外の推定相続人がAさんから贈与を受けた財産について、除外合意や固定合意を行うことができる。
- ③妻Bさん、長女Dさんおよび二男Eさんと書面によって合意し、経済産業大臣の確認を受けたうえで、家庭裁判所の許可を受ける必要がある。
[解説]
特例措置では、事前に5年以内の特例承継計画を提出しなければならない。
[解説]
特例措置は、全株式対象で猶予割合は100%となるため、10万株に対応する贈与税額の全額の納税が猶予される。
[解説]
代表者以外からの贈与についても適用できるため、妻Bさんから長男Cさんへの贈与についても納税猶予特例の適用を受けることができる。
[解説]
除外合意と固定合意の説明である。除外合意は価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないことであり、固定合意は遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を合意の時における価額に固定するこである。
[解説]
固定合意の対象は、自社株のみであるため、X社株式以外の財産は対象外である。
[解説]
民法特例を利用するには、「推定相続人全員の合意」を得て、「経済産業大臣の確認」及び「家庭裁判所の許可」を受ける必要がある。
<非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例>
非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例等には、特例措置と一般措置の2つあり、特例措置は、平成30年1月1日から令和39年(2027年)12月31日までの10年間の制度である。
【平成30年4月1日から平成35年(2023年)3月31日まで】
【平成30年1月1日から平成39年(2027年)12月31日まで】
平均8割の雇用維持が必要
(猶予税額を納付)
(租税特別措置法第70条の2の7等)
(相続税法第21条の9・租税特別措置法第70条の2の6)
<遺留分に関する民法の特例>
経営承継円滑化法にて「遺留分に関する民法の特例」(民法特例)を規定している。
この民法特例を活用すれば、後継者を含めた現経営者の推定相続人全員の合意の上で、現経営者から後継者に贈与等された自社株式について、除外合意や固定合意を行うことができる。
① 遺留分算定基礎財産から除外(除外合意)
後継者が現経営者から贈与等によって取得した自社株式について、他の相続人は遺留分の主張ができなくなる。
② 遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の時価に固定(固定合意)
自社株式の価額が上昇しても遺留分の額に影響しないことから、後継者は相続時に想定外の遺留分の主張を受けることがなくなる。
1.要件
以下の要件を満たした上で「推定相続人全員の合意」を得て、「経済産業大臣の確認」及び「家庭裁判所の許可」を受けなければならない。
① 会社:
・中小企業者であること。
・合意時点において3年以上継続して事業を行っている非上場企業であること。
② 現経営者:
・過去又は合意時点において会社の代表者であること。
(※現経営者は法律上「旧代表者」とされています。)
③ 後 継 者:
・合意時点において会社の代表者であること。
・現経営者からの贈与等により株式を取得したことにより、会社の議決権の過半数を保有していること。
※推定相続人以外も対象となる(平成28年4月1日以降に合意したものに限る)。
2.その他
・ 除外合意と固定合意は二者択一でなく、一部を除外合意、他を固定合意とすることも可能
・固定合意の評価額
固定合意の対象は、自社株のみ。
価額は、中小企業庁が独自の評価方法を策定。
この計算ができるのは、弁護士、公認会計士、税理士のみ。