《問48》非上場会社であるX株式会社(以下、「X社」という)の同族関係者であるA~Gの所有株式数等は、下記のとおりである。E、F、Gがそれぞれ中心的な同族株主に該当するか否かの判定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、発行済株式総数は100株であり、X社株式は議決権を有する普通株式である。
株主 | 株主Aとの関係 | X社における地位 | 所有株式数 |
A | 本人 | 代表取締役社長 | 50株 |
B | 妻 | なし | 3株 |
C | 父 | 代表取締役会長 | 16株 |
D | 長男 | 取締役営業部長 | 13株 |
E | 弟 | なし | 3株 |
F | 叔父(Cの弟) | 監査役 | 10株 |
G | 甥(Eの長男) | 経理部長 | 5株 |
- E、F、Gは、いずれも中心的な同族株主に該当する。
- Fは中心的な同族株主に該当し、EおよびGは中心的な同族株主に該当しない。
- EおよびFは中心的な同族株主に該当し、Gは中心的な同族株主に該当しない。
- EおよびGは中心的な同族株主に該当し、Fは中心的な同族株主に該当しない。
[正解] 3 (適切)
「中心的な同族株主」とは、課税時期において同族株主の1人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び1親等の姻族(これらの者の同族関係者である会社のうち、これらの者が有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である会社を含む。)の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である場合における、その株主である。
本問では、
「同族株主の1人(EorForG)並びにその株主(EorForG)の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び1親等の姻族の有する議決権の合計数がその会社の>議決権総数の25%以上であれば、その株主(EorForG)は中心的な同族株主となる。
(1) Eについて
E(3株)
Eの直系血族:父C(16株)、甥(5株)
Eの兄弟姉妹:本人A(50株)
合計74株で、議決権総数の74%となる。
議決権総数の25%以上なので、Eは中心的な同族株主となる。
(2) Fについて
F(10株)
Fの兄弟姉妹:父C(16株)
合計26株で、議決権総数の26%となる。
議決権総数の25%以上なので、Fは中心的な同族株主となる。
(3) Gについて
G(5株)
Gの直系血族:弟E(3株)、父C(16株)
合計24株で、議決権総数の24%となる。
議決権総数の25%未満なので、Gは中心的な同族株主に該当しない。