《問31》 法人税法上の益金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれも内国法人(普通法人)であるものとする。
- 法人が行った資産の販売または譲渡に係る収益の額は、原則として、その資産の引渡しの時における価額により、引き渡した日の属する事業年度の益金の額に算入する。
- 法人が欠損金の繰戻しにより受けた法人税額の還付金および還付加算金の額は、その全額が益金不算入となる。
- A社とA社が発行済株式の全部を保有するB社において、A社がB社から受けた当該株式(完全子法人株式等)に係る配当の額は、所定の手続により、その全額が益金不算入となる。
- C社とC社が発行済株式の全部を保有するD社において、D社がC社から受けた所定の寄附金の額に対応する受贈益の額は、益金不算入となる。
[正解] 2 (不適切)
- 法人が行った資産の販売または譲渡に係る収益の額は、原則として、その資産の引渡しの時における価額により、引き渡した日の属する事業年度の益金の額に算入する。
- 法人が欠損金の繰戻しにより受けた法人税額の還付金および還付加算金の額は、その全額が益金不算入となる。
- A社とA社が発行済株式の全部を保有するB社において、A社がB社から受けた当該株式(完全子法人株式等)に係る配当の額は、所定の手続により、その全額が益金不算入となる。
- C社とC社が発行済株式の全部を保有するD社において、D社がC社から受けた所定の寄附金の額に対応する受贈益の額は、益金不算入となる。
[解説]
棚卸資産の販売に係る収益の額は、その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入する。
[解説]
還付加算金は、還付金につく利息である。欠損金の繰戻し還付による還付金は益金不算入だが、還付加算金は益金に算入しなければならない。法人税(本税)、住民税(本税)、外国税が減額された場合の外国税などの還付金は益金不算入となるが、加算金は益金算入となる。
[解説]
完全子法人株式等に該当する場合、受取配当金の全額が益金不算入となる。
[解説]
C社はD社の発行済株式の全部を保有している完全支配関係にある法人間において、受贈益の額はその全額が益金不算入となる。寄付をしたC社はその全額が損金不算入となる。
<益金不算入の対象となる区分>
1/3以下