《問26》 居住者であるAさんの平成30年分の各種所得の収入金額等が下記のとおりであった場合の総所得金額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、Aさんは青色申告を行っていないものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。
事 業 所 得 | 個人商店を営むことによる所得 |
総収入金額 :600万円 必要経費 :300万円 |
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不動産所得 | 賃貸アパートの経営による所得 |
総収入金額 :500万円 必要経費 :650万円 (土地等の取得に要した負債の利子は含まれていない) |
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譲 渡 所 得 | ゴルフ会員権(所有期間7年)を譲渡したことによる所得 |
収入金額 :700万円 取得費・譲渡費用:780万円 |
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一 時 所 得 | 生命保険(保険期間20年)の満期保険金を受け取ったことによる所得 |
総収入金額:290万円 収入を得るために支出した金額:220万円 |
- 90万円
- 160万円
- 170万円
- 185万円
[正解] 2 (不適切)
[解説]
・まず、各所得金額を求める。
事業所得:600万円-300万円=300万円
不動産所得:500万円-650万円=▲150万円
譲渡所得:700万円-780万円=▲80万円
一時所得:290万円-220万円-50万円(特別控除)=20万円
・総所得金額を求める。
不動産所得の損失には土地等の取得に要した負債の利子は含まれていないため、全額損益通算できる。
譲渡所得はゴルフ会員権の譲渡であり、生活に必要のない財産であるため、損益通算できない。
一時所得は、総所得金額に算入する際に1/2しなければならない。
300万円-150万円+20万円×1/2=160万円