《問11》平成30年分の所得税における生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除を構成する各控除を「新生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「新個人年金保険料控除」とし、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除を構成する各控除を「旧生命保険料控除」「旧個人年金保険料控除」とする。
- 旧生命保険料控除の対象となる終身保険の保険料について、平成30年中に当該契約の契約者を変更した場合、変更後の保険料は新生命保険料控除の対象となる。
- 旧生命保険料控除の対象となる終身保険の保険料について、平成30年中に当該契約に指定代理請求特約を中途付加した場合、中途付加後の保険料は新生命保険料控除の対象となる。
- 新生命保険料控除額が2万円、旧生命保険料控除額が3万円である場合、生命保険料控除の最大控除額は5万円となる。
- 新生命保険料控除額が4万円、介護医療保険料控除額が2万円、新個人年金保険料控除額が4万円、旧個人年金保険料控除額が5万円である場合、生命保険料控除の最大控除額は11万円となる。
[正解] 4 (適切)
- 旧生命保険料控除の対象となる終身保険の保険料について、平成30年中に当該契約の契約者を変更した場合、変更後の保険料は新生命保険料控除の対象となる。
- 旧生命保険料控除の対象となる終身保険の保険料について、平成30年中に当該契約に指定代理請求特約を中途付加した場合、中途付加後の保険料は新生命保険料控除の対象となる。
- 新生命保険料控除額が2万円、旧生命保険料控除額が3万円である場合、生命保険料控除の最大控除額は5万円となる。
- 新生命保険料控除額が4万円、介護医療保険料控除額が2万円、新個人年金保険料控除額が4万円、旧個人年金保険料控除額が5万円である場合、生命保険料控除の最大控除額は11万円となる。
[解説]
契約者の変更だけでは新制度の対象とならない。平成24年1月1日以降に契約した保険だけでなく、平成23年12月31日以前に締結した契約の一部も新契約になる場合がある。平成24年以後に契約の更新、転換、特約の中途付加等をした場合は、その契約全体の保険料が新制度の対象になる。ただ、保険の一部を転換した場合、転換後の新しい契約は新制度の対象だが、存続している元の契約は旧制度の対象となる。また、「リビング・ニーズ特約」「指定代理請求特約」など保障がない特約や、「災害割増特約」「傷害特約」など身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる特約については、中途付加をしても新制度の対象にはならない。
[解説]
「リビング・ニーズ特約」「指定代理請求特約」など保障がない特約や、「災害割増特約」「傷害特約」など身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる特約については、中途付加をしても新制度の対象にはならない。
[解説]
新控除と旧控除の両方の控除がある場合、①旧控除のみ(最大5万円)、②新控除のみ(最大4万円)、③旧控除+新控除(最大4万円)のいずれか控除額の大きいものを選ぶが、本肢の場合、上限が4万円となるため、5万円控除にはならない。ただ、「旧控除+新控除」で計算した方が控除額を最大化できる。
[解説]
個人年金控除額は、旧新あるため、①旧控除のみ(最大5万円)、②新控除のみ(最大4万円)、③旧控除+新控除(最大4万円)のいずれか控除額の大きいものを選ぶ。①5万円、②4万円、③4万円となり、①の「旧控除のみで5万円控除」を選ぶ。よって、新生命保険料控除額4万円、介護医療保険料控除額2万円、旧個人年金保険料控除額5万円の合計11万円控除となる。